092.商店街の事務局パートにも労働法は適用されますか?

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商店街の事務局パートにも労働法は適用されるのか?
リスナーの方からのご相談に回答いただきました。

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今週の【ダメポ】は!?

商店街の事務局パートにも労働法は適用されるのか?
商店街の組合の役員をされている方から相談が参りました。
番組を聴いていて、不安が募ってきたということ!!
とても嬉しいダメポの使い方です。
いつもお聴きいただきありがとうございます。
さぁ、岡本先生!!教えてください!!!

【今週のトピック】

  • 人を一人でも雇えば、雇う側の責任は発生します!
  • 雇用契約書や労働条件通知書は必要!過去回を聴き直してみて下さい。
  • 触れるのが怖い案件!しかし今話し合うことが最善です!
  • 長い間働いてくださってる方なので、話し合いは上手くいくと思いますよ。
  • こういったお話はプロの手を借りたいです。



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【今週の労務の豆知識?】
今週は『ストレスチェック』について。
社員数50人未満も対象になる!?

1人でも多くの社長さんのお役に立てる番組になるように、精いっぱい配信していきます。
宜しくお願い申し上げます。

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◉今週もお聴きいただきありがとうございます。

この番組は、SunCha(さんちゃ) 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたしました。
それではまた、来週お会いしましょう。

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